著作権と著作者
著作権について(購入作品の利用範囲)
◎当店で購入された筆文字作品の利用範囲は以下のとおりとなります。
●著作権の要素が大きいタイプ
・作品データ(制限付き)→法人ロゴ、企業ロゴを除く、すべての用途で利用が可能となります。
・作品データ(データ利用全般)→法人ロゴ、企業ロゴを含むすべての用途で利用が可能となります。
→法人向け筆文字作品データに限りましては、著作権譲渡証書を合せて納品いたしますので、安心して購入することができます。
●著作権の要素が小さいタイプ
・作品データ(個人向け)→ 営利を目的としない、個人のお客様に限り利用が可能です。(法人の個人利用につき例外有)
・額装書道作品→「飾る」「贈る」を目的とする購入に関しましては、著作権を持っていなくても自由に利用することができます。なお、額装作品をデータ変換して利用する場合は、著作権の購入が必要となりますので、その際は、当店にご相談ください。
→お手持ちのカメラで写真を撮り、個人で楽しむ用途(営利目的以外)に限り、データ利用の場合でも特別な許可は必要ありません。(具体的には、デジカメで撮影した画像も、扱いとしてはひとつのデータとなります。)
※購入された筆文字作品は、当店および、作品を制作した書道家も無断利用することはできません。
(お客様の許可を得ることができた場合に限り、当店で利用の可能性がございます。なお、筆文字作品を制作した書道家も、利用を希望することがあるかもしれませんが、その際は、お客様の許可をいただいている場合に限り、利用の可能性があります。)
著作者について
著作者とは著作物を創作した者をいいますので、通常、お金を払っても、著作者の権利を購入することはできません。
このことにより、筆文字作品の著作者は、該当する作品を制作した書道家に帰属することとなりますので、購入された筆文字作品の制作者を、実際に制作した書道家以外の人物に変更することは、禁止とさせていただきます。
◎ご購入いただいた筆文字作品に対して、お客様、及び第三者が手を加えてご利用する場合、「色の変更」「縦横比率が納品時と同じ状態での拡大、縮小」「他要素との組み合せ」は可能となりますが、直接文字に手を加える「文字の変形」につきましては、事前に著作者の許可を必要するものといたします。
− 書道家が作成、制作するオリジナルの筆文字データと額装作品の販売「書道作品屋 利休」 −